1.催事
音楽等多目的ホール「GINZAシャル」(以下「ホール」という。)は次に掲げる催事について利用できるものとする。
(1)発表会、コンサート、ライブ、講演会、展覧会、催し物等の利用
(2)上記以外のほか、ホールの管理を行うもの(以下「管理者」という。)が必要と認めるとき
(1)発表会、コンサート、ライブ、講演会、展覧会、催し物等の利用
(2)上記以外のほか、ホールの管理を行うもの(以下「管理者」という。)が必要と認めるとき
2.利用時間
ホールの利用時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。
ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3.休日
ホールの休日は次のとおりとする。
ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)月曜日(祝日に当たるときは、翌日以後の最初の休日以外の日)
(2)1月1日から7日間
ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)月曜日(祝日に当たるときは、翌日以後の最初の休日以外の日)
(2)1月1日から7日間
4.利用の許可
ホールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は申込書により、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
管理者は前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
管理者は前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
5.利用の不許可
管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの利用を許可しないことができる。
(1)公の秩序、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2)その団体の構成員(その構成団体の構成員を含む)が集団的又は常習的に暴力な不法行為を行うことを助長する恐れの団体の利益になると認めるとき
(3)ホールの管理上支障があると認めるとき及び、利用を不適当と認めるとき
(4)前3号に掲げるほか利用を不適当と認めるとき
(1)公の秩序、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2)その団体の構成員(その構成団体の構成員を含む)が集団的又は常習的に暴力な不法行為を行うことを助長する恐れの団体の利益になると認めるとき
(3)ホールの管理上支障があると認めるとき及び、利用を不適当と認めるとき
(4)前3号に掲げるほか利用を不適当と認めるとき
6.利用料の支払
第4に基づき、ホールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を管理者が指定する日までに支払わなければならない。
7.権利譲渡等の禁止
利用者は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
8.利用許可の取り消し等
管理者は利用者の申し出による場合のほか、次と各号いずれかに該当するときは、利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1)この規約に違反したとき
(2)第4第の規定による条件に違反したとき
(3)前2号に掲げる場合のほか管理者が必要と認めるとき
(1)この規約に違反したとき
(2)第4第の規定による条件に違反したとき
(3)前2号に掲げる場合のほか管理者が必要と認めるとき
9.原状回復の義務
利用者はホールの利用が終わったとき、又は前項の規定により利用許可を取り消され若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
10.損害賠償の義務
ホールの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
また、ホール利用中の事故等は利用者の責任とする。
また、ホール利用中の事故等は利用者の責任とする。
11.取消料の請求
利用者の都合によりホールの利用予約と取消、若しくは変更する場合、管理者は次の取消料を請求できるものとする。
取消申し出日 |
取 消 料 | ||
ホール利用料 | 飲食料 | その他 | |
8日から30日前 |
利用料の 20% | 見積額の 20% | 実 費 |
3日前から7日前 |
利用料の 50% | 見積額の 50% | 実 費 |
前 日 |
利用料の 80% | 全 額 | 実 費 |
当 日 |
利用料の 90% | 全 額 | 実 費 |
※ 消費財税10%が掛かります。
※ 経費とは依頼に基づき作成・手配等したことにより生じた経費をいう。
※ 経費とは依頼に基づき作成・手配等したことにより生じた経費をいう。
令和元年10月1日改定
株式会社KAZ企画
(GINZAシャル)
株式会社KAZ企画
(GINZAシャル)